サービス利用規約

第1条(サービス概要)

本規約におけるサービス(以下「本サービス」と称する)とは、本サービス利用者(以下「利用者」と称する)が株式会社アンビエント(以下「当社」と称する)に対してコンサルティング業務を依頼し、当社の提携社労士(以下「提携社労士」と称する)に対して助成金の申請書類作成補助業務を依頼することとし、当社及び提携社労士は、利用者の依頼に基づいてこれを行う。

第2条(利用料)

1 利用者は当社の提供する助成金に関するコンサルティングに対して、20万円(税別)を支払う。 2 利用者は提携社労士が行う申請書類作成補助業務に対して、助成金支給総額の20%(税別)の額から20万円(税別)を差し引いた額を支払う。ただし、本利用料はモニターキャンペーン価格であり、モニターとして協力いただけない場合は助成金支給総額の25%(税別)の額から20万円(税別)を差し引いた額を支払うこととする。 3 第1項に関する助成金に関するコンサルティング費用は、本サービス利用申込書の提出日から7日以内に当社が指定する口座に振り込むものとする。 4 第2項に関する報酬は、助成金が利用者の口座に入金された日から7日以内に提携社労士が指定する口座に振り込むものとする。 5 一度労働局等に申請した申請書類の内容に変更が生じた場合、その変更理由が利用者に起因する場合においては、別途、申請書類作成補助業務に対する報酬が発生するものとする。変更届 1 回につき 1万円(税別) 6 利用者が提携社労士に対して、労務に関するアドバイスやチェック等の業務を依頼する場合は、第2項に掲げる報酬とは別に報酬が発生することがある。 7 本サービス利用申込後のキャンセルについては、コンサルティング費用は返金しないものとする。また、コンサルティング費用の支払いが完了していない時点でのキャンセルについては、違約金として10万円を当社に支払うものとする。

第3条(善管注意義務)

当社及び提携社労士は、善良なる管理者の注意をもって、利用者の依頼した業務の遂行にあたるものとする。

第4条(助成金不支給決定時等の対応)

1 利用者及び当社は、本サービス利用申込が助成金の支給決定されることを確約するものではないことを確認する。 2 申請した助成金が当社もしくは提携社労士の故意もしくは重過失が原因で全てまたは一部が不支給となった場合は、当社は利用者に対し、第2条第1項に掲げる費用を全額返還する。また、申請した助成金の支給額の20%(モニターに協力して頂けない場合は25%)の額が第2条第1項に掲げる費用に満たない場合は、当社は利用者に対し、その差額を返金する。 3 本サービス利用申込後に利用者に全責任が帰属する事態で助成金の申請がされなかった場合を除き、当社は利用者に対し第2条第1項に掲げる費用を返金するものとする。 4 助成金が利用者に支給され、提携社労士に対して報酬が振込まれた後に、行政より利用者に対して、当該助成金の返還命令が出された場合でも、その原因が、当社もしくは提携社労士の故意又は重過失に起因するものでない限り、当社もしくは提携社労士は利用者に対して、受取った報酬の返還は行わない。 5 本サービス利用申込書に基づき申請した助成金の支給を受けたにも関わらず、利用者が当社及び提携社労士に対して支給を受けた日から起算して30日以内に支給を受けたことの申告をしなかった場合は、利用者は当社に対して別紙「御見積書」内の予想受給額の20%(モニターに協力して頂けない場合は25%)の額を、支給を受けた事実が判明した日から起算して7日以内に支払うものとする。

第5条(その他)

1 助成金支給申請完了までの全ての日程管理責任は利用者に属する。 2 当社もしくは提携社労士に全責任が帰属する事態で助成金が不支給になった場合、第2条第1項に掲げるコンサルティング費用を上限として、当社もしくは提携社労士は利用者に対して損害賠償を行う。 3 第2項に規定する理由及び第4条第5項に規定する理由を除き、いかなる理由があっても、利用者及び当社及び提携社労士は損害賠償を行わないものとする。 4 本規約はモニターキャンペーン価格でご利用いただくため、利用者は弊社HPに、利用者名やお客様の声として当サービスの利用に関する感想等の掲載に協力するものとする。

第6条(守秘義務および個人情報保護)

1 利用者および当社は、情報の開示者(以下「開示者」と称する)に係る営業秘密、開示者の役員・従業員等に係る個人情報、ならびに本契約の遂行に係り開示者から秘密である旨を明示して開示された情報(以下「機密情報」と称する)を厳に秘匿し、いかなる第三者(提携社労士を除く)に対しても開示・漏洩等してはならないものとする。なお以下の情報は機密情報から除外されるものとする。 (1)開示された時点で既に公知の情報 (2)開示された時点で被開示者が既に知っていた情報 (3)開示について事前に開示者の承諾を得ている情報 (4)開示された後、被開示者の責めによらず公知となった清報 (5)被開示者が第三者より正当に得た情報 (6)被開示者が、開示された情報と無関係に、自ら開発、創作した情報 (7)法令等に基づき開示が義務づけられあるいは要請されている情報 2 利用者及び当社は、機密情報を本サービスの目的遂行のためにのみ使用するものとし、その他いかなる目的のためにも使用しないことを保証する。 3 利用者及び当社は、本サービスの目的遂行のために必要となる最小限の範囲において、それぞれの取締役、監査役、従業員、弁護士、公認会計士、税理土(以下「関係者」と称する)に対し、相手方の同意なしに機密情報を開示できるものとする。 4 前項の場合、利用者及び当社は、関係者が機密情報を第三者(提携社労士を除く)に漏洩しないよう、各関係者に対して本サービスと同等の守秘義務を課すものとする。 5 本条の定めはサービス利用終了後も有効とする。 6 本サービスが終了し、または開示者から要求があった場合、利用者及び当社は、直ちに機密情報を、書面等の有形物については相手方に返還し、またコンピューター・データ等の無形物については開示者の指示する方法で完全に消去しなければならないものとする。

第7条(法令順守)

利用者及び当社は、本サービスの履行に係り、当然に各種法令等を遵守するものとする。

第8条(権利義務の譲渡)

利用者及び当社は、本サービスの地位を第三者に承継させ、または本サービスに基づいて発生する権利および義務の一切を第三者に譲渡、移転または担保に供してはならないものとする。

第9条(サービス利用期間)

本サービスの有効期間は、本サービス利用申込日を始期とし、終期は本サービスに係り行政に申請された助成金の全額が利用者に支給されたとき、または手続き面以外の事由により要件に適合しないことから当該助成金の一部または全部が不支給となることが確定したときのいずれか早く到来した日までとする。

第10条(サービス利用の解除)

1 利用者及び当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合には、なんらの通知催告を要せず、直ちに本サービスを解除できるものとする。 (1)自ら振出または引受をした手形もしくは小切手が不渡りとなり、その他支払不能状態または信用不安状態に陥った場合 (2)自ら破産、民事再生、整理、特別清算、特定調停、もしくは会杜更生等の手続きを申し立て、あるいは第三者からこれらの申し立てを受けた場合 (3)解散決議をおこなった場合 (4)不正や不当な営業活動等をおこなうことにより、相手方の信用、または名誉、もしくは利益等を著しく損なった場合 (5)虚偽の報告をおこなった場合 (6)監督官庁から、営業取消、もしくは営業停止の処分を受けた場合 (7)その他前各項に類する状況となった場合 2 利用者及び当社は、相手方の規約違反に対して相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間の経過後も是正がなされない場合、本サービスを解除できるものとする。 3 利用者及び当社は、本条に基づき相手方から本サービスを解除された場合、相手方に対する支払い債務は当然に期限の利益を喪失することに予め同意する。したがって本サービスを解除された者は相手方に対して未精算となっている未払い債務を直ちに弁済するものとする。 4 利用者及び当社は、本条に基づき相手方から本サービスを解除された場合、相手方に生じた損害を賠償するものとする。

第11条(反社会的勢力の排除)

1 利用者及び当社及び提携社労士は現在および将来において、自己および自己の役員もしくは自己の主要な出資者その他経営を支配していると認められる者が次に掲げる各号に該当しないことを表明し、保証する。 (1)暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会的勢力と認められる企業、組織および個人等(以下、総称して「反社会的勢力」と称する)であること、また反社会的勢力であったこと (2)反社会的勢力に直接的または間接的に資金提供していること (3)前各号に掲げるもののほか、反社会的勢力と何らかの関係を有していること 2 利用者及び当社は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行ってはならないものとする。 (1)相手方に対して脅迫的な言動をし、もしくは暴力を用いること (2)相手方の名誉・信用を毀損する行為を行うこと (3)偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害すること (4)相手方に対して不当な要求をすること 3 利用者及び当社が、本契約締結日以降、自己が第1項の表明に反することを知った場合、相手方に対し書面で報告しなければならないものとする。 4 利用者及び当社は、相手方が第1項または第2項に違反した場合には、何らの催告を要せずに、本サービス及び利用者と当社間で有効な他の全ての契約の全部または一部を解除することができるものとする。本項に基づく解除権を行使した当事者はその被った損害について相手方に対し損害賠償を請求することを妨げられず、また、当該解除権を行使したことにより相手方に損害が生じても、その損害を賠償する責任を負わないものとする。

第12条(合意管轄裁判所)

本サービスの利用に関し紛争が生じた場合、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに予め合意する。

第13条(協議事項)

本サービスに規定のない事項や、本サービスの解釈につき疑義の生じたときは、利用者と当社が誠実に協議して解決する。