コロナの影響で条件が緩くなっているので、どんどん活用しましょう!
売上が下がった企業が、従業員を休ませたり、出向に出したときにその休業手当や賃金の一部が助成されます!
主に以下の特例措置により、受給条件が緩和しています。
(休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年8月31日までの場合に適用)
本来なら直近3か月の売上が下がっていることが条件ですが、コロナの影響で
通常、最近3か月間の生産指標で前年同月比 10%以上減少している必要がありましたが、最近1か月の販売量、売上高等が、前年同期に比べ5%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。
本来なら前年と比べて従業員が一定以上増加していれば受給できませんが、
通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近 3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件が撤廃されました。
助成内容と受給額 | 中小企業 | 中小企業以外 |
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(1)休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率) |
9/10 |
3/4 |
(2)教育訓練を実施したときの加算(額) |
(1人1日あたり) |
・雇用保険の適用事業主であること
・売上高等が直近1か月で5%以上減少していること
・休業手当の支払いが労働基準法第 26 条の規定に違反していないものであること